障害年金請求のポイント
障害年金とは
国民年金や厚生年金、共済年金に加入している人が、病気やケガのために精神または身体に一定以上の障害が残り、働くことや、日常生活を送ることに支障をきたす状態になった場合に支給される国の年金です。
障害年金の種類
障害基礎年金 | ●初診日において、自営業者や専業主婦、学生等が加入する国民年金であった場合 ●年金に未加入であった20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合 ●国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合 |
障害厚生年金 | 初診日において、一般の会社員などが加入する厚生年金の被保険者であった場合 |
障害共済年金 | 初診日において、一般の会社員などが加入する厚生年金の被保険者であった場合 |
障害年金の等級
1級 | 他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を足さない程度 |
2級 | 必ずしも他人の介助を必要としないが、日常生活は極めて困難であり、労働による収入を得ることができない程度 |
3級 | 労働に著しい制限を受けるまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度 |
障害手当金 | 初診日から5年以内に傷病が治った(症状固定した)ものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度 |
障害年金の受給要件
1.初診日の特定
障害年金を請求するにあたって、まず障害状態になるにいたった病気等で最初にかかった病院が明確で、 その病院のカルテ(ない場合は病院を受診したことがわかる参考資料)が残っているかがポイントです。 初診日が不明であれば、決定すべき基準日がはっきりしないという理由だけで不支給となるケースが多くあります。
2. 保険料納付要件
次に大事なことは納付条件です。保険料を初診日より前にどれだけ納めていれば申請できるかということです。
・初診日前の保険料を納めなければいけない期間の1/3以上の未納期間がないこと (障害基礎年金の請求であれば、20歳から初診日までの間です)
・初診日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納める期間内に未納期間がないこと(ただし65歳前に初診日があること)
上記の2つの条件に該当していなくてはなりません。
この基準をクリアしていないと障害状態に関係なく障害年金の申請ができないことになります。 (納付要件を問われない20歳前傷病というものもあります)
3. 障害状態
1と2の要件をクリアしたら障害状態の判断ということになります。いつの時点の障害状態を診断書で審査してもらうか によって請求のタイプが違ってきます。
障害認定日請求
初診日から原則1年6ヶ月経過した時点(障害認定日)で請求するタイプです。この場合1年6ヶ月経過時点の診断書と 請求時期が障害認定日から1年以上経過している場合は、現在の状態をあらわした計2枚の診断書が必要になります。
事後重症請求
障害認定日時点では障害年金をもらえる程度の障害の状態でなく、障害年金の請求を行わなかった(請求したがもらえ なかった場合も含む)が、その後65歳になる前までに悪化した時の請求方法です。この場合請求時点の診断書を1枚用意 します。
次にどの程度の障害状態であれば障害年金に該当するかですが、具体的には次のように分けてあります。
① 障害等級1級 常に他人の介護がなければ日常生活は営めない場合(いわゆる寝たきり)
② 障害等級2級 常に他人の介護が必要なわけではないが、他人の援助がなければ日常生活に支障をきたし、働くことが困難な (家の中での生活に限定される)場合
③ 障害等級3級 障害が原因で働くことに一定の制限がある場合
④ 障害手当金 3級程度の障害ではないが、初診日から5年以内に治った(症状固定)場合に、その治った日から5年以内に請求したときに支給されます。
遺族年金の請求について
1. 遺族年金の請求ができる方の範囲
① 配偶者(ただし、夫は55歳以上、受給できるのは60歳から)
② 子(18歳年度末までの子、障害等級2級以上の障害状態にある子は20歳(共済年金は障害等級不該当時点)までで未婚の方)
③ 父母(55歳以上、受給できるのは60歳から)
④ 孫(18歳年度末までの子、障害等級2級以上の障害状態にある子は20歳(共済は障害等級不該当時点)までの方で、未婚の方)
⑤ 祖父母(55歳以上、受給できるのは60歳から)
※ ①の配偶者に関しては戸籍上の配偶者だけでなく、実質上の夫婦(内縁関係)であれば請求は可能です(但し別途資料をつけた内縁関係の申し立て書が必要) ②~⑤の方は養子縁組関係であっても請求可能
請求順位は、①、②<③<④<⑤となる。①の妻と②の子は遺族基礎年金の請求が可能ですが、②の子が実際にもらう場合に親(夫と離婚していた元妻、父親死亡後養子縁組をした祖父母)がいる場合、権利は発生しますが、遺族基礎年金の支払いはありません(遺族厚生年金は支払われます)
2. 遺族年金の添付書類(必須のものを列記)
① 死亡者の戸籍謄本 ② 請求者の戸籍謄本(死亡当時別戸籍の場合のみ) ③ 死亡者の住民票の除票 ④ 請求者の世帯全員の住民票(③、④は市町村によっては一枚に表記されている場 合もあります) ⑤ 請求者の所得証明書 (原則、亡くなった年の前年のもの) ⑥ 死亡診断書の写し ⑦ 請求者と死亡者が住民票上別住所であった場合は、「生計同一申立書」(親 族以外の方の証明欄あり(署名及び捺印) ⑧ 請求者と死亡者が別戸籍であった場合は、「内縁関係に関する申立書」(親族以 外の方の証明(署名及び捺印)及び内縁関係であったことがわかる参考資料) ⑨ 請求者全員の振込み希望の金融機関の通帳 ⑩ 他制度の年金加入期間がある場合その制度の年金加入期間確認通知書(一元化によりなくなる予定です)
3. 遺族年金の金額
① 遺族基礎年金 亡くなった方の死亡当時に18歳年度末までの子いる場合、配偶者または子に支給される。 780,100円+子の加算額 ※子の加算額は子2人までは各224,500円、3人目以降各74,800円
② 遺族厚生年金 報酬比例の年金額×75%(在職中死亡で加入月数が300月に満たない場合は300月みなしで計算)
40歳から65歳になるまで中高齢寡婦加算585,100円、65歳以上の方は経過的寡婦加算(請求者の生年月日によって異なる)が加算される場合もあります ※亡くなった方の厚生年金の期間が短い場合は、中高齢の寡婦加算が加算されない場合もあります。